2018-11-28 第197回国会 参議院 本会議 第5号
なお、安倍総理は、特定技能労働者の報酬について、日本人と同等の賃金を保障すると何度も国会答弁していますが、本法案には、差別的取扱禁止は規定されていますが、技能実習法には存在する日本人労働者との同等報酬は規定がありません。なぜ法律に明記がないのか、差別的取扱いとは何を基準に誰が判断するのか、総理の説明を求めます。 第六に、特定技能所属機関と登録支援機関について質問します。
なお、安倍総理は、特定技能労働者の報酬について、日本人と同等の賃金を保障すると何度も国会答弁していますが、本法案には、差別的取扱禁止は規定されていますが、技能実習法には存在する日本人労働者との同等報酬は規定がありません。なぜ法律に明記がないのか、差別的取扱いとは何を基準に誰が判断するのか、総理の説明を求めます。 第六に、特定技能所属機関と登録支援機関について質問します。
そこで、今までいろいろ、なぜ外国人の在留資格の制限、特に、きょうは技能実習ですのでその件を伺ってきたのですが、外国人の技能実習生は、労働基準法、そういう労働関係法制が適用になるかと思うんですけれども、労働基準法の第三条に、「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」と。
○舛添国務大臣 委員御承知のように、例えば労働基準法第三条には、「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」ということを書いておりますし、労働者派遣法についても同様の定めがあります。したがって、国籍のみを理由として差別的取り扱いをしてはいけない、これは法令違反になります。
労働基準法三条は、先生今御指摘ありましたように、「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」と定めておりますけれども、この同条違反に該当するかどうかは、それぞれの要件について個別具体的に判断をされる必要があるというふうに考えております。
じゃ、具体的な何か聞き合わせをしたらどうかというような御指摘もありまして、私ども、まあそういうことがあったからというわけではないんですけれども、事態の推移の中で、担当課が事業主団体等からのいろいろな訴え掛けというものを聞きますと、いかにも今回、差別的取扱禁止規定について、こういう自分のところの労働者だとこれに該当するのではないかというような傘下企業からの問い合わせが寄せられているというようなこともその
このような施設以外の福利厚生につきましては、先ほどの全体でいいますと、正社員と同視できるものについては、これは差別的取扱禁止規定により正社員と同一の扱いを求めることになるわけでありますが、それ以外の場合における均衡処遇の中でどうするかということで、これは審議会でも相当慎重な検討が行われたわけでありまして、事業主の方からは、福利厚生というのは事業主が人材の確保や長期定着等の観点から広い裁量の下に実施しているものであって
そのうち、差別的取扱禁止規定の対象者となる正社員と同視すべき方については、パート労働者全体の四、五%程度と推定をしております。 いずれにいたしましても、これは正社員と同じようには働いていない方々にも安心し納得して働ける環境の整備を図ろうとするものであります。格差を正当化し拡大するといった御批判は全く当たってはいません。
今回の法案におきましては、差別的取扱禁止の対象となる正社員と同視すべきパート労働者とは、所定労働時間は短いけれども、一つ、職務の内容、二つ、人事異動など人材活用の仕組み、三つ、実質的な契約期間の三点におきまして、正社員と同じであるパート労働者のことを言うというふうにいたしております。
○柳澤国務大臣 「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」
三条は、「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」実にこのような規定がございます。 もし、今みたいな大臣の答弁ですと、外国人は労働力としては期待していないと。しかし、労働基準法には、国籍をもって差別はしてはいけないと。
○柳澤国務大臣 そういう人たちも入っていないとは断言できないし、入っているかと思いますが、ただ、配転、転勤等の取り扱いが正社員と同じと回答したものであることから、いわゆる短期の契約者等差別的取扱禁止の対象とならないもののほとんどは、この配転、転勤等の取り扱いが正社員と同じということからは既に除外されているのではないか、このように考えます。
○政府参考人(松崎朗君) 労働基準法でございますけれども、これは第三条におきまして、「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」というふうに規定してございます。
労働基準法を読んでみますと、そういう使用者の側のさまざまな問題についてはきちんとした制約を課すという特別の法律になっておりますから、各条文を少し読み上げてみますと、例えば第三条、「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」
基準法第三条には、「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」とあります。そして、第四条には、「労働者が女子であることを理由として、賃金について、男子と差別的取扱をしてはならない。」とございます。
労働基準法第四条こま「女子であることを理由として、賃金について、男子と差別的取扱をしてはならない。」という規定が「男女同一賃金の原則」ということで述べられております。この解釈について、どのように解釈をすればいいか、まずそこからお聞かせ願いたいと思います。
右各規定は、もっぱら国又は公共団体と個人との間の関係を規律するものであり、私人相互間の関係を直接規律するものではないと解されるから、私人間において思想・信条による差別がなされ、或は思想の自由が侵害されたとしても、直ちに右規定を適用ないし類推適用することはできない」けれども、具体的に、労働基準法三条は、使用者による労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由とする賃金、労働時間その他の労働条件についての差別的取扱
なお、賃金に関して申し上げれば、御承知のように労働基準法の四条で「女子であることを理由として、賃金について、男子と差別的取扱をしてはならない。」ということになっておりますので、これは性を理由とするものであれば、コース別雇用管理云々ということとは別の問題として、労働基準法上の問題として厳正な措置がとり得るものであると考えております。
○説明員(松崎朗君) まず一般論でございますけれども、労働基準法四条でございますが、これは先生御承知のように、「使用者は、労働者が女子であることを理由として、賃金について、男子と差別的取扱をしてはならない。」というふうな規定がございます。
○国務大臣(鳩山邦夫君) ごく簡単に申し上げれば、労働基準法は第三条において「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」ということで、国籍によって賃金、労働時間その他の労働条件を差別してはならないとなっております。
ちょっと参考までに言いますと、 使用者は、労働者が女子であることを理由として、賃金について、男子と差別的取扱をしてはならない。
その中で、例えばお手元に用意いたしました資料二十八ページに「「差別的取扱となる行為の基準」に関する連合の考え方(案)」ということで、これは内部での検討資料でございます。これは野党法案自身に均等待遇ということを盛り込んでおられまして、その具体的な差別的取り扱いということについていろいろ考察する必要があったために、ここに我々としての見解を内部的にまとめたということであります。
しかしながら、我が国におきましては基本的には憲法第十四条に法のもとの平等が規定されているほか、職業安定法第三条におきましては「何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。」